平成29年金融商品取引法改正により盛り込まれた、上場会社による公平な情報開示に関する規定。
上場企業等は、取引関係者(証券会社のアナリストあるいは機関投資家のアナリスト、ファンドマネジャーといったような特定の第三者)に公表された場合に有価証券の価格に重要な影響を及ぼす蓋然性のあるような重要情報を伝える場合、同時に(意図的でなく伝達された場合も速やかに)その重要情報を公表しなければならないという、投資者に対して公平な情報開示を行うことを目的としたルール。
これにより上場企業等の情報開示ルールが整備・明確化されることで,上場企業等による早期の情報開示、ひいては投資家との対話の促進が期待されている。
通称FDルール。
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