新たに発行される有価証券の取得の申込みを投資家に勧誘すること。社債の取得勧誘の方法として、募集及び私募の2種類がある。
社債については一定の基準に該当する場合、発行者が有価証券届出書を提出した後でなければ社債の取得勧誘を行うことができない。
金融庁による企業内容等開示ガイドライン(4-1)では、以下の行為が取得勧誘に当たるとされている。
①社債の募集に関する文書を頒布すること
②株主等に対する増資説明会において口頭による説明をすること
③新聞、雑誌、立看板、テレビ、ラジオ、インターネットなどにより社債の募集に係る広告をすること
なお、Siiibo証券で取扱う少人数私募社債の場合、私募対象に選ばれた投資家に限定し、メール及びウェブアプリ上で社債要項が通知され、取得勧誘が行われる。
参照:募集
参照:私募
参照:有価証券届出書
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また、少人数私募債は元本及び利金が保証されているものではありません。事業者の財務、経営悪化などにより、一部又は全部の損失が生じる可能性があります。Siiibo証券株式会社は投資を行った結果に対し、一切の責任を負うものではありません。
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