「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく振替機関として金融庁、法務省の指定を受け、上場株式のほか、国債を除く公共債、社債、短期社債(いわゆる電子CP)、投資信託など、資本市場における多岐にわたる種類の電子化された証券の振替等を行う、総合的な証券決済インフラ業務を行っている日本で唯一の振替機関。
振替機関は一般債振替制度の最上位に位置し、投資家等他の者のために社債の振替を行うための口座を用意しなければならない。また口座ごとの権利移動を記す「振替口座簿」を備え付ける義務を有する。
発行・元利金の支払時においては、振替機関は発行代理人・支払代理人と必要情報の授受を行う。
参照:発行代理人
参照:支払代理人
参照:社債、株式等の振替に関する法律
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