社債の少人数私募について転売を規制する要件。
以下のいずれかに該当することが転売規制として定められている。
1.券面を発行する場合
以下(i)又は(ii)いずれかの転売制限が付されている旨を記載した社債券が、社債権者に交付されている
(i)一括譲渡以外の譲渡禁止
(ii)分割制限(社債の単位の総数が50未満であり、表示単位未満に社債を分割することができない)
2.券面不発行の場合
転売制限が付されている旨を記載した当該社債に関する情報を記載した書面が、社債の取得者に交付されている
3.振替債の場合
社債、株式等の振替に関する法律の規定に基づき、転売制限が付されていることを知ることができるよう措置が取られている
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