金融商品取引業者の取引時の行為規制と投資者保護制度の一部の適用が解除される、いわゆる「プロ」の投資家。金融商品取引法第2条第31項に基づく特定投資家制度により定義されている。この制度で投資家は特定投資家と一般投資家に二分され、それぞれは以下の通りに二分される。
(1) 特定投資家
(1-1) 一般投資家に移行できない特定投資家(国、日本銀行、適格機関投資家)
(1-2) 一般投資家に移行できる特定投資家(独立行政法人等の特殊法人、投資者保護基金、預金保険機構等、特定目的会社、上場会社、金融商品取引業者、外国法人など)
(2) 一般投資家
(2-1) 特定投資家に移行できる一般投資家(地方公共団体、(1-1)又は(1-2)以外の法人及び個人)
(2-2) 特定投資家に移行できない一般投資家((1-1)、(1-2)、(2-1)に該当しない個人)
参照:特定投資家私募
参照:適格機関投資家
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