社債に関する事項を明らかにするための帳簿のこと。
会社は社債を発行した日以後速やかにこれを作成しなければならず、社債の保有者は社債原簿に記載・記録された事柄を記載した書面の交付又は電磁的記録の提供を請求することができる。
内容として以下の事項について記載していなければならない。
1.募集社債の利率
2.募集社債の償還の方法及び期限
3.利息支払の方法及び期限
4.社債券を発行するときは、その旨
5.社債の購入者が記名式の社債券を無記名式へ、又は無記名式の社債券を記名式とすることに関する請求ができないこととするときは、その旨
6.社債管理者を定めないこととするときは、その旨
7.社債管理者が社債権者集会の決議によらずに、社債に関する訴訟行為や破産手続、再生手続、更生手続、特別清算に関する行為を行うことができることとするときは、その旨
8.社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
9.種類ごとの社債の総額及び各社債の金額
10.各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
11.社債の購入者(無記名社債の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
12.社債の購入者が各社債を取得した日
13.社債券を発行したときは、社債券の番号・発行の日・社債券が記名式か、又は無記名式かの区別及び無記名式の社債券の数
14.その他法務省令で定める事項
15.当該社債が振替社債の場合は社振法の規定の適用がある旨
※振替社債の場合においては、上記の11・12の省略が可能。
券面不発行の社債の譲渡においては、上記11.が記載されている社債原簿をもって、社債発行会社および第三者対抗要件となる。
参照:社債
参照:償還
参照:社債権者集会
参照:社債管理者
参照:振替社債
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