利益相反管理方針

2023年11月15日改定、同日施行
Siiibo証券株式会社

Siiibo証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法及び金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「法令等」といいます。)に従い、当社の「利益相反管理方針」を制定し、ここに公表いたします。

1. 目的

当社は、法令等の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を適切な方法により特定及び類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることのないように、対象取引を管理する体制を「利益相反管理方針」として策定いたしました。

2. 対象取引の特定・類型化

当社は、お客様の対象取引について、次のとおり特定・類型化します。
例えば、当社の利害関係者が発行する社債を取扱う場合や当社がお客様が行う取引の相手方となる場合、対象取引となります。

(1) 自己取引型(当社がお客様が行う取引の相手方となる行為の類型(当社が顧客の代理人となっている場合を含みます。))
(2) 双方代理型(当社が当事者双方の代理人となる行為の類型)
(3) 競合取引型(顧客と当社、又は顧客間で競合関係がある場合において、不当に一方の利益を優先する行為の類型)
(4) 情報利用型(不正に内部情報を利用する行為の類型)
(5) 利害関係者が発行する有価証券を取扱う場合
(6) 前各号に準ずる取引(前各号に準ずる行為、その他顧客の利益が不当に害される行為の類型)

3. 対象取引の管理方法

当社は、当社が現在行っている取引の内から、対象取引を特定し、また、今後新たに行うこととなる取引については、その取扱いを始める前に対象取引に該当するかの審査を行います。
対象取引に該当する取引につきましては、それぞれの取引の特性に応じて次の方法、その他の適切な方法を選択し又は組み合わせることにより、お客様の利益を適正に確保いたします。

(1) 対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法(システム上のアクセス制限及び物理上の措置等適切な情報隔壁を設置し、臨時に取引を行う部門を分離する等情報遮断を構築する場合を含みます。)
(2) 対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更させていただく方法
(3) 対象取引又はお客様との取引を中止させていただく方法
(4) 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客様に適切に開示させていただく方法
(5) その他の適切な方法(例:社内規程に基づき内部管理部門等が監視する方法)

4. 対象取引の管理体制

当社では、営業部門からの独立性を有する利益相反管理統括部署を設置し、対象取引の特定及び管理を一元的に行います。また、研修・教育等を実施し、適切な利益相反管理について役職員に周知・徹底すること等、適切な利益相反管理に必要な体制を整備し、これを定期的に検証いたします。

5. 管理対象となるグループ会社

該当なし

以上

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