弁済順位べんさいじゅんい

元本や利息などの支払い順位の優劣のこと。
デフォルト時に於いては、特定の取り決めがある場合はこれが優先される。例としては、特別法に基づいて発行され、他の債権者よりも優先して弁済を受けられる権利がつく一般担保付社債。通常の社債よりも元本及び利息の支払い順位が低く債務不履行のリスクが大きい代わりに、利回りが相対的に高く設定される劣後債などが存在する。
これらの取り決め等がない場合は、既に弁済期を迎えているもの・債務者に取って弁済の利益の多いもの(利息付きか否か等)・弁済期日の順・債務の額の順に優先順位が判断され、その後優先順位の高いものの中から費用(訴訟費用などといった経費)・利息・元本の順位に弁済される。

例:普通株、優先株、劣後債、無担保社債、担保付社債を発行している企業がデフォルトした際の一般的な弁済順位
 担保付社債(担保分のみ) > 無担保社債 > 劣後債 > 優先株 > 普通株


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