貸金業法かしきんぎょうほう

消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入について定めた法律。返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(多重債務問題)となったことから、これを解決するため、平成18年(2006年)、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられた。
主に借りすぎ・貸しすぎの防止(総量規制)や上限金利の引き下げ、貸金業者に対する規制の強化を目的とした内容となっている。


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