経営者保証けいえいしゃほしょうかんするガイドライン

平成26年2月から適用されている、経営者保証のない融資基準を定めたガイドライン。
経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援する目的で公表された。以下の三つが主な内容となるが、法的拘束力はなく、実態として何も取り組んでいない銀行も多く見られる。

(1)新規融資や借り換えにおいて、法人と個人が明確に分離されていて、財務基盤が強化されており、適時適切に経営情報が開示されている場合に、経営者の個人保証を求めないこと
(2)既存融資において、多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時において、返済しきれない債務残額は原則として免除すること

参照元:
全国銀行協会「経営者保証ガイドライン」
金融庁「『経営者保証に関するガイドライン』の積極的な活用について」
中小企業庁「経営者保証に関するガイドライン」
政府インターネットテレビ「~中小企業や小規模事業者の方へ~ 経営者保証なしで融資を受けられる可能性があります」

参照:経営者保証
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