前払式支払手段まえばらいしきしはらいしゅだん

ユーザーがお金を支払って購入し、それを商品やサービスの購入の際に利用することができるもの。
主に商品券やカタログギフト券、プリペイドカードなどが該当する一方で、乗車券や美術館等の入場券などはこれに当たらない。
資金決済法に基づいて管理されており、これに該当するか否かは以下の3つの観点から判断される。また、該当する場合には管轄する財務(支)局長等への届出や表示義務、発行保証金の供託等の義務が発生する。

  • 金額や数量といった財産的価値が記載・記録されていること(価値の保存)
  • 対価を得て発行されること(対価性)
  • 代金の支払いなどに利用できること(権利行使)
参照:資金決済法
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