資本性借入金しほんせいかりいれきん

金融機関が企業の財務状況等を判断するに当たって、負債ではなく、資本とみなすことができる借入金のこと。

金融庁は2011年11月、以下の通り金融検査マニュアルにおける「十分な資本的性質が認められる借入金(資本性借入金)」の運用明確化を行いました。

・償還条件:5年超
 原則として長期間償還不要な状態であることが必要です。契約時における償還期間が5年を超えるものであることが必要であり、期限一括償還が原則となります。

・金利設定:事務コスト相当の金利の設定も可能
 原則として配当可能利益に応じた金利設定であることが必要です。
 具体的には、業績連動型が原則であり、赤字の場合には利子負担がほとんど生じないことが必要となりますが、その場合、株式の株主管理コストに準じた事務コスト相当の金利であれば、利子負担がほとんど生じないものとして、十分な資本的性質が認められる借入金と判断して差し支えありません。

・劣後性:必ずしも担保の解除は要しない。但し、一定の条件を満たす必要
 原則として、法的破綻時の劣後性が確保されていることが必要です。そのため、基本的には担保付借入金については、十分な資本的性質が認められる借入金には該当しません。
 しかし、既存の担保付借入金から転換する場合などのように、担保解除を行うことが事実上困難であるため、法的破綻時の劣後性を確保できないような場合には、他の債権に先んじて回収を行わないことを契約するなど、少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収しない仕組みが備わっていれば、担保付借入金であっても、十分な資本的性質が認められる借入金とみなして差し支えありません。

参照元:金融庁「『資本性借入金』の積極的活用について」


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