社債管理者しゃさいかんりしゃ

社債権者のため、弁済の受領、債権の保全、その他の社債の管理を行うことを発行体から委託された者。銀行、信託銀行または担保付社債信託法上の免許を受けた会社(信用金庫等)が該当し、証券会社は社債管理者となることができない。

会社法により原則として設置が義務付けられているが、以下①②のいずれかを満たす場合は社債管理者を設置する必要がない。

①社債の金額(額面金額、すなわち最低申込単位)が1億円以上である場合
②ある種類の社債の総額を、当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が、50を下回る場合

少人数私募により社債を発行する場合は、上記②に該当する。
ただし、2021年3月1日に施行された改正会社法により、上記の例外に当たる場合にあっても企業は任意で社債管理者よりも限定された権限を有する社債管理補助者を設置することが可能となった。
なお、社債管理者を設置せず、元利金の支払事務を代行する財務代理人を設置することが一般的となっている。

参照:額面金額
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