少人数私募債
勧誘者を50名未満とすることで私募扱いとし、社債管理者の設定や有価証券報告書の作成不要で発行する社債のこと。次の5つの条件が必要。
- 法人であること
- 社債の購入を勧誘する対象者の人数が50名未満であること
6か月以内に発行した社債のうち利率と償還期限が同じ社債は同一のものとみなされ、同一社債の勧誘者は50名未満という規定がある。 - 社債総額を1口の金額で割った口数が50未満であること
社債総額÷1口の金額(最低額)を50未満にする必要がある。 - 譲渡制限を設けること
発行後の保有者数も50名未満でないとならないため、一括譲渡以外の譲渡は認めない条項が必要。 - 発行総額が1億円以上となる場合、告知を行うこと
ここで言う告知とは、以下の事項- 金商法第4条第1項の規定(発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届け出をする事)による届出が行われていないこと。
- 当該社債に転売制限が付されていること。
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