総合課税そうごうかぜい

各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというもの。
対象となる所得は以下の8つの場合

  1. 利子所得(源泉分離課税とされるもの及び平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。)
  2. 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く。)
  5. 給与所得
  6. 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。)
  7. 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
  8. 雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)

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