対抗要件たいこうようけん

すでに成立した権利関係を他人に対して主張するために必要とされる法律要件。
社債券の譲渡の成立による権利関係を社債発行会社及び第三者に対して主張する場合、会社法688条で以下のように定められている。

①券面を発行する場合

  • 記名式の社債券の場合:社債券の占有と、社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載・記録がなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗できない
  • 無記名式の社債券の場合:社債券の占有がなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗できない

②券面不発行の場合
社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載・記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗できない

③振替債の場合
振替機関に申請し、譲受人の口座の保有欄に当該譲渡に係る金額の増額の記載・記録を受けなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗できない

参照:譲渡制限参照:転売規制
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