税務上の居住地国情報のご確認および更新のお願い
国際的な共通報告基準(CRS)に基づいた税務当局間での情報交換制度に従い、当社にて口座開設されている投資家様におかれましては、最新の居住地国情報のご登録が必要となります。
お手数をおかけいたしますが、2025年12月31日までにご対応くださいますようお願い申し上げます。
<必要な手続きについて>
▪️個人のお客様
1.マイページ内「お客様情報を編集」ページにアクセスし、「税務上の居住地国」に進んでください
2.「税務上の居住地国」としてあてはまるものを以下からすべて選択してください
a.「日本」
b.「米国」
c.「米国以外の外国」(該当する場合は国名を選択)
3.「米国」または「米国以外の外国」を選択した場合には「特定取引を行う者の届出書 兼 FATCAに関する同意書及び宣誓書」をアップロードしてください
4.「保存」ボタンを押すと登録が完了します
▪️法人のお客様
1.マイページ内「法人情報を編集」ページにアクセスし、法人の 「税務上の居住地国」に進んでください
2.「税務上の居住地国」としてあてはまるものを以下からすべて選択してください
a.「日本」
b.「米国」
c.「米国以外の外国」(該当する場合は国名を入力)
3.同じページをスクロールし、登録済みの実質的支配者の 「税務上の居住地国」が「それ以外」に該当する場合は、以下のとおり更新してください
a. 該当国が「米国」の場合:「それ以外」のチェックを外し、「米国」を選択し直してください
b. 該当国が「米国以外」の場合:具体的な国名を入力してください
※実質的支配者の税務上の居住地国が複数ある場合は、すべてについてご確認ください
4.下のいずれかに該当する場合は、追加情報の確認が必要となります
a. 法人の税務上の居住地国に日本以外の国が該当する
b. 金融機関に該当する
c. 法人の実質的支配者に米国人(米国籍保有者・米国居住者)が存在する
これらに該当する場合は、画面に別フォームへのリンクが表示されますので、そちらもあわせてご回答ください
5.最後に 「保存」ボタンをクリックすると登録が完了します
※上記4.の別フォームに回答された場合、フォーム送信後に当社ウェブアプリの口座開設画面に戻り、入力と保存を完了いただく必要があります
【注意点】
- 税務上の居住地国とは、所得税に相当する税をお客様が納めるべき国のことを指します
- 居住地国が日本のみの場合にも「日本」を選択して登録が必要です
- 居住地国が複数ある場合は、すべてご記入ください
<手続きの背景>
経済協力開発機構(OECD)が定める共通報告基準(CRS)により、各国の税務当局間で金融口座情報を自動交換する制度が、日本でも導入されています。
この制度に基づき、日本では「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下、「実特法」)において、当社を含む一定の金融機関は、お客様の「居住地国」や「住所・本店所在地等がある国」を特定すること、また、居住地国が一定の対象国である場合には、そのお客様の口座情報等を所轄税務署長に報告することが義務づけられています。
制度の詳細につきましては、国税庁のリーフレットをご参照ください:
▼非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について
なお、CRSおよび実特法にご協力いただけない場合は、お客様の口座情報等が国税庁に報告される場合がございます。また、虚偽の記載がある場合は、実特法第13条第4項に基づく罰則の対象となる可能性がありますので、ご留意ください。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
本件に関するご不明点等がございましたら、投資家様用お問合せフォームよりご連絡ください。
今後ともSiiibo証券をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。