社債管理補助者しゃさいかんりほじょしゃ

2021年3月1日に施行された改正会社法により新たに設置された役職。社債権者の代理として、破産手続きなどに参加する届け出ができるといった、社債の管理の補助を任意で委託される者のこと。
社債管理者と比べて就任資格が「その他法務省令で定めた者」と広がったため、弁護士法人も担い手となることが想定されている。
企業が社債を発行する場合、原則として社債管理者を設置するが、少人数私募債などにおいては例外的に設置しないことがある。これらの社債が債務不履行となった場合に社債権者に混乱等が発生したことを踏まえ、社債管理者ほどの重い義務までは背負わないようハードルを下げつつ、社債に関する最低限の事務業務を確保するために設けられた。

参照:社債参照:社債管理者
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