社債権者集会しゃさいけんしゃしゅうかい

社債権者にとって重大な利害を有する事項に関して社債権者の総意を決定することができる合議体。株主総会のような常設の機関ではなく、また社債の種類ごとに組織され、社債管理者の解任や会社による利息支払いの怠慢などといった事柄についての決議を行う。
社債発行会社と社債管理者のほか、ある種類の社債の未償還残高の10分の1以上を保有する社債権者が招集することが可能。
社債権者は有する種類の社債の金額の合計額に応じて議決権を持ち(社債発行会社の有する社債は除く)、決議に当たっては原則として出席した議決権者の議決権の総額の過半数の賛成が必要だが、破産手続きなど一部の事項については議決権の総額の5分の1以上且つ出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要となる。

参照:社債管理者
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