申告分離課税しんこくぶんりかぜい

株式等の譲渡により所得が生じた場合などといった一定の所得について、他の所得金額と合計せずに分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める税制度のこと。
ここでいう一定の所得としては、以下のようなものなどが該当する。

  • 山林所得
  • 土地建物等の譲渡による譲渡所得
  • 株式の譲渡による所得
参照:総合課税
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