適格機関投資家私募(プロ私募)
「プロ私募」と呼ばれることもある、以下2点を満たす募集方法のこと。
(1)取得勧誘の相手方が適格機関投資家に限定される
(2)有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
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「プロ私募」と呼ばれることもある、以下2点を満たす募集方法のこと。
(1)取得勧誘の相手方が適格機関投資家に限定される
(2)有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
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