特定投資家私募
特定投資家私募とは、特定投資家のみを取得申込みの勧誘の相手方として勧誘を行う場合であって、以下のすべての要件に該当する場合をいう(金融商品取引法第2条第3項第2号ロ)。
- 取得勧誘の相手方が国、日本銀行および適格機関投資家以外の者である場合に、金融商品取引業者等が顧客(発行者)からの委託により、又は自己のために当該勧誘を行うこと
- 当該社債がその取得者から特定投資家及び一定の非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令(金融商品取引法施行令第1条の5の2)で定める場合に該当すること
(注)社債の特定投資家私募を行う場合には、そもそも以下2点が充足される必要がある
①当該社債と同種の有価証券が上場有価証券等(金融商品取引法第24条第1項各号)に該当しないこと
②当該社債の発行者及びその取得者との間、並びに勧誘を行う者及びその取得者との間の双方において、当該社債の譲渡に係る契約締結を取得の条件として当該取得勧誘が行われること
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