有価証券届出書
有価証券の募集又は売出しを行う際に、当該有価証券の発行者が金融商品取引法に基づいて内閣総理大臣(窓口は財務局)に提出することが義務づけられている書類。発行(売出)価額の総額が1億円以上の場合や、勧誘を行う相手方の人数が50名以上の場合など一定の基準に該当する場合に提出が必要となる。
少人数私募債に於いては発行総額が1億円未満の場合は提出が不要。
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有価証券の募集又は売出しを行う際に、当該有価証券の発行者が金融商品取引法に基づいて内閣総理大臣(窓口は財務局)に提出することが義務づけられている書類。発行(売出)価額の総額が1億円以上の場合や、勧誘を行う相手方の人数が50名以上の場合など一定の基準に該当する場合に提出が必要となる。
少人数私募債に於いては発行総額が1億円未満の場合は提出が不要。
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